相続と養子

資産の多い人が相続税対策として、子の配偶者や孫を養子にするのが有効ということがあります。養子縁組することで法定相続人が増え、その分相続税の基礎控除が多くなるからです。

ただ、相続人が増えれば1人あたりの相続分は減る事になるので、養子縁組する場合は他の推定相続人ともよく話し合いお互い納得した上で縁組みする必要があります。

そして民法上は養子の人数に制限はないですが、相続税法上養子は実子がいる場合は1人、実子がいない場合でも2人までとなり、その人数分までしか控除の対象になりません。