志段味・吉根のFP 相続分、子のみの場合

相続時の相続人ごとの法定相続分がどれだけになるかについてです。

 

例:相続人が子供2人のみ

 

相続人が今回の例の場合、相続分一覧の血族相続人が第1順位の直系卑属で配偶者相続人がなしの所に該当します。その場合の法定相続分は上から3段目の直系卑属が全て相続の所です。なので被相続人(死亡した人)の子Aと子Bが財産を相続することになります。

子が2人なので2等分することになり、それぞれの法定相続分は1/2づつということになります。子Aと子Bの法定相続分を足すと、1/2+1/2=1となります。

 

以上で相続人が子供2人のみの場合、法定相続分がどうなるかについてでした。