志段味・吉根のFP 相続分、配偶者のみの場合

相続が発生したとき法定相続分がどうなるかについてです。

 

例:相続人が配偶者のみ

 

相続人が今回の例の場合、相続分一覧の血族相続人はなし、配偶者相続人はありのところに当てはまります。血族相続人がいないというのは、被相続人(死亡した人)の子・孫などの直系卑属も父母・祖父母などの直系尊属も兄弟姉妹いないということになります。なので配偶者の法定相続分全部ということになります。

法定相続人が配偶者のみの1人ということです。

 

以上、相続人が配偶者1人のみの場合の法定相続分についてでした。