志段味・吉根のFP 相続分、配偶者と父母の場合

相続における各相続人の法定相続分についてです。

相続人が被相続人(亡くなった人)の配偶者と父母をだった場合を例にします。

 

相続人が亡くなった人の配偶者と父母の場合、相続分一覧の血族相続人は第2順位の直系尊属配偶者相続人ありなので法定相続分の上から4段目配偶者2/3直系尊属1/3のところに該当します。

 

今回の例の相続相関図を見ると、被相続人には配偶者はいますが子供はいなく父母がいるので、この場合の相続人配偶者父母の合わせて3人になります。

被相続人には兄弟姉妹のAがいますが第2順位の直系尊属である父母がいるので、第3順位である A は相続人にはなりません。

 

そして各相続人の法定相続分は相続分一覧の通り、まず配偶者2/3になります。次に直系尊属である父母1/3になるのですが、父母共にいるのでそれぞれの相続分は2等分したものになります。なので父母それぞれの法定相続分は1/3の1/2である1/6づつになります。

配偶者の相続分2/3と父母それぞれの相続分1/6ずつを足すと、合計で1になります。

 

以上で、相続人が配偶者と父母の合計3人だった場合の各相続人の法定相続分についてです。