志段味・吉根のFP 相続分、配偶者と兄弟姉妹の場合

相続時の相続人ごとの法定相続分についてです。

 

例:相続人が被相続人(亡くなった人)の配偶者と兄弟姉妹2人。

 

相続人が今回の例の場合は、相続分一覧の血族相続人が第3順位兄弟姉妹配偶者相続人あり、法定相続分の下から2段目配偶者3/4兄弟姉妹1/4のところに該当します。

 

配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分の図で、被相続人に子はなく父母は既に亡くなっていて、配偶者と兄弟姉妹である A と B がいます。

上記の通り配偶者の法定相続分3/4となります。そして兄弟姉妹の法定相続分1/4になりますが、AとB2人いるので1/4を2等分することになります。なのでAとBそれぞれの法定相続分は1/4の1/2である1/8づつになります。

 

配偶者の法定相続分3/4と兄弟姉妹 AとBそれぞれの法定相続分の1/8づつを合計すると配偶者3/4+A1/8+B1/8=1となります。

 

以上で相続人が配偶者と兄弟姉妹2人だった時の各相続人の法定相続分についてです。