志段味・吉根のFP 相続分、兄弟姉妹のみの場合

相続時の相続人ごとの法定相続分についてです。

 

例:相続人が被相続人(死亡した人)の兄弟姉妹2人のみ

 

例の場合、相続分一覧の血族相続人が第3順位である兄弟姉妹配偶者相続人なし、法定相続分の一番下兄弟姉妹が全て相続のところに該当します。

 

兄弟姉妹のみの場合の法定相続分の図で被相続人に第1順位である子はなく、第2順位である父母は既に亡くなっていて、第3順位である兄弟姉妹のAとBがいます。

 

上記の通り今回の例の場合は兄弟姉妹が全て相続することになります。被相続人の兄弟姉妹はAとB2人いるので、それぞれ2等分した1/2づつが法定相続分になります。

 

以上で相続人が兄弟姉妹の2人のみだった場合の各相続人の法定相続分についてです。