費用計上できる税金、できない税金

費用になる税金、費用にならない税金

事業者が支払う税金には色々な種類がありますが、事業の費用として計上出来る税金と費用として計上出来ない税金があります。

 

事業の費用として計上出来る税金には、事業用の土地・建物・機械・車両などに掛る固定資産税・自動車税や印紙税などがあります。

これら費用として計上出来る税金を支払った時の記帳は「租税公課」勘定か、固定資産税・自動車税・印紙税などの各税金ごとの勘定科目を用いて仕訳記録します。

租税公課・固定資産税・自動車税・印紙税などの勘定科目は費用の勘定となり、仕訳の左側(借方)に記録します。

 

事業の費用として計上出来ない税金には、所得税・住民税があります。