相続人の法定相続分についてです。
法定相続分の割合は誰が相続人になるかで決まります。
まず、子や孫などの直系卑属(ひぞく)や父母などの直系尊属(そんぞく)の血族相続人がいなくて配偶者相続人のみの場合、配偶者が全て相続します。
次に、子や孫などの直系卑属と配偶者が相続人の場合、配偶者と直系卑属は1/2づつが法定相続分となります。
直系卑属のみで配偶者がいない場合は、直系卑属が全て相続します。
次に、父母などの直系尊属と配偶者が相続人の場合、配偶者2/3・直系尊属1/3が法定相続分となります。
直系尊属のみで配偶者がいない場合は、直系尊属が全て相続します。
最後に、兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4が法定相続分となります。
兄弟姉妹のみで配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全て相続します。
いずれの場合も直系卑属などの血族相続人が複数の場合は、それぞれの相続分をさらにその人数で均等に分けた割合が法定相続分となります。
以上、相続人の法定相続分についででした。