遺言とその種類

遺言と遺言の種類についてです。

 

遺言は自分の財産について生前に考えを示しておくもので、死亡した後に初めて効果を発揮します。

15歳以上意思能力があれば誰でも遺言書を作ることができます。

遺言は後から撤回することもでき、次の5つのことを行った時は遺言を撤回したとみなされます。

1.前の遺言を撤回する遺言をした時。

2.前の遺言と抵触する遺言をした時。

3.遺言をした後それに抵触する贈与をした時。

4.遺言者が故意に遺言書を破棄した時。

5.遺言者が遺言の目的物を故意に破棄した時。

 

次に、遺言の種類についてです。

普通方式遺言には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言3種類があります。

 

まず、自筆証書遺言は本人遺言の全文・日付・氏名など自筆して署名・押印をします。添付する財産目録は自筆でなくても可能です。

作成場所は自由ですが、家庭裁判所の検認が必要となります。

 

次に、公正証書遺言は本人が口述した内容を公証人が筆記する方法で、手数料がかかります。

作成場所は公正役場2人以上の証人が必要で、本人・証人・公証人署名・押印をします。

家庭裁判所の検認は不要です。

 

そして、秘密証書遺言は本人が遺言書に署名・押印・封印公証人申述・日付を記載します。自筆でなくても可能です。

作成場所は公証役場2人以上の証人が必要で本人・証人・公証人署名・押印をします。

家庭裁判所の検認が必要です。

 

以上、遺言とその種類についてでした。