贈与の成立と取り消し

贈与の成立と取り消しについてです。

 

まず贈与の成立についてです。

贈与は財産をあげる人(贈与者)がこの財産をあげます意思表示をして、財産をもらう人(受贈者)がその財産を受け取ります承諾することで成立をする契約です。

贈与契約は当事者双方の合意で成立し、必ずしも書面を交わす必要はなく口頭などの合意でも成立をします。

 

次に贈与の取り消しについてです。

口頭などの書面によらない贈与契約は、実際に贈与が行われていない部分については、取り消すことができます。実際に贈与をした部分については、取り消すことはできません。

書面で贈与契約をした場合は、実際に贈与をしていない部分についても、取り消すことはできません。

 

夫婦間の贈与契約に関しては少し違います。

夫婦間の贈与契約は書面を交わしていても、実際に財産を贈与した後でも、婚姻中であれば夫婦の一方から取り消すことができます。

但し、次の3つの場合は夫婦間の贈与契約でも取り消すことはできません。

1.第三者の権利を害するとき

2.夫婦関係が破綻しているとき

3.婚姻解消の後

この3つの場合は贈与契約を取り消すことはできません。

 

以上、贈与契約の成立と取り消しについてでした。