民法と相続税法についてです。
相続に関することで、民法と相続税法の取り扱いはほとんど同じですが、一部違うところがあります。
主な相違点としては、養子の人数と生命保険金などです。
まず、養子の人数について。
民法上では養子の人数に制限はないので、民法上の相続人の人数にも制限はありません。
相続税法上では実子がいる場合は1人、実子がいない場合でも2人までしか相続人の人数に含まれません。
次に、生命保険金について。
民法上では保険金は受取人固有の財産とみなされます。
相続税法上では被相続人が保険料を負担していた契約の場合、受け取る保険金は相続財産とみなされます。
以上、民法と相続税法の相続に関する取扱いの相違点についてでした。