![民法と相続税法(養子の人数・生命保険金)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=929x1024:format=jpg/path/s06196a7d5282e960/image/i501b734952d82992/version/1590035832/%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E6%B3%95-%E9%A4%8A%E5%AD%90%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%95%B0-%E7%94%9F%E5%91%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91.jpg)
民法と相続税法についてです。
相続に関することで、民法と相続税法の取り扱いはほとんど同じですが、一部違うところがあります。
主な相違点としては、養子の人数と生命保険金などです。
まず、養子の人数について。
民法上では養子の人数に制限はないので、民法上の相続人の人数にも制限はありません。
相続税法上では実子がいる場合は1人、実子がいない場合でも2人までしか相続人の人数に含まれません。
次に、生命保険金について。
民法上では保険金は受取人固有の財産とみなされます。
相続税法上では被相続人が保険料を負担していた契約の場合、受け取る保険金は相続財産とみなされます。
以上、民法と相続税法の相続に関する取扱いの相違点についてでした。