![相続時の財産評価(生命保険契約)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=929x1024:format=jpg/path/s06196a7d5282e960/image/ie7a3f810a3cc4555/version/1593504134/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%99%82%E3%81%AE%E8%B2%A1%E7%94%A3%E8%A9%95%E4%BE%A1-%E7%94%9F%E5%91%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5%91%E7%B4%84.jpg)
相続財産としての生命保険契約権利の評価についてです。
被相続人(亡くなった人)の配偶者や子などを被保険者とする生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担していた場合。
そのような生命保険契約で相続開始日(被相続人が亡くなった日)において保険事故が発生していない場合は、「生命保険契約に関する権利」として相続開始日の解約返戻金の金額で評価をします。
以上、生命保険契約権利の評価についてでした。
相続財産としての生命保険契約権利の評価についてです。
被相続人(亡くなった人)の配偶者や子などを被保険者とする生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担していた場合。
そのような生命保険契約で相続開始日(被相続人が亡くなった日)において保険事故が発生していない場合は、「生命保険契約に関する権利」として相続開始日の解約返戻金の金額で評価をします。
以上、生命保険契約権利の評価についてでした。