相続時の財産評価で宅地評価の仕方についてです。
宅地評価には路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は市街地的形態を形成する地域で用い、倍率方式は路線価が定められていない地域で用います。
まず、路線価方式の計算の仕方です。
路線価方式は宅地に面する道路につけられた路線価(1平方メートルの価格)を基に評価します。
路線価に土地の面積(地積)を掛けて計算をしますが、土地の形状などに応じて色々な調整をします。
路線価は国税庁が公表している路線図で確認できます。
宅地が道路に面している状況は色々なので主なパターンを3つあげてみます。
1.一つの道路に面している宅地
路線価に奥行価格補正率を掛け、それに宅地の面積を掛けて評価額を計算します。
評価額=路線価✕奥行価格補正率✕地積
*奥行価格補正率は宅地の奥行距離に応じて定められている補正率です。
2.正面と側方が道路に面している(角地)宅地
角地の評価は二つの道路の奥行補正後の価格が高い方を正面道路、低い方を側面道路として、正面道路路線価に側方道路路線価を加算して計算します。
評価額={(正面路線価✕奥行価格補正率)+(側方路線価✕奥行価格補正率✕側方路線影響加算率)}✕地積
*正面路線価に側方路線価を加算する割合を側方路線影響加算率といいます。
3.正面と裏面が道路に面している宅地
正面と裏面に道路がある宅地は、正面路線価に裏面路線価を加算して計算します。
評価額={(正面路線価✕奥行価格補正率)+(裏面路線価✕奥行価格補正率+ニ方路線影響加算率)}✕地積
*正面路線価に裏面路線価を加算する割合を二方路線影響加算率といいます。
次に、倍率方式です。
倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率を掛けて計算をします。
評価額=固定資産税評価額✕倍率
倍率については国税庁が公表をしています。
以上、相続財産としての宅地評価の仕方についてでした。