志段味・吉根のFP 相続分、配偶者と子の場合

相続時の各相続人の法定相続分はどうなるのかについてです。

 

例:相続人が配偶者と子供3人

 

相続人が上記の例の場合は、相続分一覧の血族相続人が第1順位の直系卑属で配偶者相続人がありの所、法定相続分の上から2段目に該当します。その場合の法定相続分は配偶者1/2直系卑属(子)1/2となっています。

これを例の場合にあてはめると、配偶者の法定相続分は1/2、子供は3人いるので直系卑属の相続分1/2を3等分した分が各子供の法定相続分になるので、子 A 、子 B、 子 C はそれぞれ1/2の1/3になり各子供の法定相続分は1/6づつということになります。

配偶者と子3人それぞれの法定相続分を足すと、配偶者1/2+子A1/6+子B1/6+子C1/6=1となります。

 

以上で、相続人が配偶者と子供3人だった場合のそれぞれの法定相続分はどうなるかについてでした。