民法と相続税法における相続人の数

 民法と相続税法で相続人の人数は基本は同じですが、養子の数については違いがあります。

 民法では相続人になれる養子の数に制限はありませんが、相続税法では相続人とみなされる養子の数に制限があります。 相続税法で養子の数は、被相続人(亡くなった人)に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合でも2人までしか相続人とはみなされません 。

 

 また、相続の放棄があった場合、民法では相続放棄した人は相続人の数に入れませんが、相続税法では相続放棄は無かったものとして相続人の数に入れます。

  民法

相続税法

実子有り 制限無し 1人まで
実子無し  〃 2人まで 
相続放棄あった場合 相続人の数に入れない 相続人の数に入れる